那須交通株式会社

運輸安全マネジメント

safety management

safety management

お客様各位

当社ではこの度、輸送の安全確保を第一に、お客様を目的地まで安全に、かつ、快適に、バスのご利用が頂けますよう、以下の通り会社をあげて取り組むことと致しましたのでお知らせ致します。

令和5年10 月1日

那須交通株式会社

代表取締役社長 神長 洋

輸送の安全に関する基本的な方針

  • 当社は、輸送の安全を最優先し、お客様に安全を提供します。
  • 当社は、社長をはじめ役員全員が、輸送の安全確保がバス経営の根幹であることを深く認識し、安全の確保に全力を尽くします。
  • 当社は、輸送の安全確保のため、全従業員が一丸となって絶えず安全性の向上に努めます。
  • 当社は、輸送の安全の確保のために絶え間ない取り組みを行うとともに、安全に関する情報を積極的に公表し、お客様に信頼を提供します。

輸送の安全に関する目標と昨年度達成状況


令和4年度(令和4年10月1日~令和5年9月30日)事故に関する統計

  • 自動車事故報告規則第2条に規定する事故  0件

令和5年度(令和5年10月1日~令和6年9月30日)事故防止目標

    • 人身事故“0”を目指します。  昨年度達成状況 : 0件
    • 接触事故“0”を目指します。  昨年度達成状況 : 0件
    • 物損事故“0”を目指します。  昨年度達成状況 : 0件
    • 車両事故“0”を目指します。  昨年度達成状況 : 0件

令和5年度の目標を達成するために次の取り組みを実施します。

  • 安全管理体制の強化と厳正なる点呼の実施。
  • 運転者の適性診断の受診及び診断結果に対する指導。
  • 運転者の健康診断の受診及び診断結果に対する把握と指導。
  • 安全運転に関する計画的指導の実施。
  • 飲酒運転の防止と感染予防に関する徹底指導。

輸送の安全に関する教育及び研修実施の状況

  • 乗務員年間教育計画を作成し、計画に基づいた教育・指導の実施(3ヵ月毎実施)
  • ヒヤリハットや事故情報を収集し、関連するドライブレコーダー映像を利用した乗務員教育の実施
    (事故災害時のお客様避難誘導訓練・事故遭遇時の対応シミュレーション訓練・火災消火訓練などを含む)
  • 救命講習の実施(心肺蘇生法・AED使用訓練)
  • 適性診断後に、結果を基にした教育及び個別指導の実施

輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれらに基づき講じた措置及び講じようとする措置

安全統括管理者が自ら又は安全統括管理者が指名するものを実施責任者として、運輸安全マネジメント実施状況を点検するため、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施いたします。 内部監査の実施結果に関しては、速やかに取りまとめ報告・改善を実施いたします。 また、重大事故が発生した際は時期にとらわれず、速やかに適宜必要な内部監査を実施し、報告及び改善を実施いたします。

安全統括管理者

取締役総務部長 小林 敏一

安全についてのお問い合わせ

当社のバスに対する安全に係るご意見は次にお寄せください。

電話:0287-29-1556 那須交通株式会社

那須交通は貸切バス事業者安全性評価認定事業者の最高評価の3つ星に認定されています

貸切バス事業者安全性評価認定制度とは

貸切バスを利用されるお客様にとって、どの貸切バス事業者が安全性に対する取組みを適切に行っているか分かりにくい状況にあることから、貸切バス事業者の安全性に対する取組状況、事故や行政処分の状況等を評価し、認定・公表することで、利用者に対して事業者の安全性を「見える」ものとすることにより、お客様がより安全性の高い貸切バス事業者を選択する際の指標となるものです。

  • 事業許可取得後3年以上経過していること。
  • 安全性に対する取組状況における法令遵守事項に関する違反がないこと。
  • 過去2年間の間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に規定する事故(以下「死傷事故」という。)が発生していないこと。
  • 過去1年間の間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第1号に規定する事故(以下「転覆等の事故」という。)又は悪質な法令違反による事故(以下「悪質違反による事故」という。)が発生していないこと。
  • 過去1年間に、安全の確保に関する法令違反を含む違反により、30日車の車両停止以上の行政処分が発生していないこと。

※注:「悪質違反による事故」とは、飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、覚せい剤等薬物の乱用、居眠りにより生じた事故をいう。

貸切バス事業者安全性評価認定制度の目的

貸切バス事業者安全性評価認定制度とは、日本バス協会において、貸切バス事業者からの申請に基づき安全性や安全の確保に向けた取組状況について評価認定を行い、これを公表するもので、平成23年度から運用を開始しました。これにより、利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくするとともに、本制度の実施を通じ、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取り組みの促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に寄与することを目的としています。

認定事業者の公表

評価認定制度によって認定を受けた事業者(認定事業者)については、国土交通省並びに日本バス協会のホームページにおいて公表するとともに、運 行するバスの車体に認定事業者の証である「SAFETY BUS」(セーフティバス)マークを貼付することや、各事業者のホームページや従業員の名刺などにシンボルマークを表示することなどを通じ、認定事業者で あることを外観から知ることができます。

貸切バス事業者安全性評価認定制度のシンボルマーク

このマークは、貸切バスをご利用されるお客様が安心してバス会社を選択できるよう、安全に対する取組状況が優良なバス会社であることを示すシンボルマークです。「SAFETY BUS」(セーフティバス)は、安全に対して弛まぬ努力をし続けているバスを意味します。

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